大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2947 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人三宅辰雄の上告趣意第一点について。

刑法五六条五七条の再犯加重の規定は同五六条所定の再犯者であるという事由に

基いて、新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認

したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対して重

ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、憲法三九条に違反するものでないこと

は既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二

月二一日大法廷判決)。従つて、累犯加重の刑を科した本件第一審判決及びこれを

維持した原判決には所論のような違憲の点はない。

同第二点は

量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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